更新日:2021/05/29
がんと社会活動・補助
がん治療の治療費についての補助制度をご紹介します。
健康保険制度
健康保険制度は農業や自営業を営む方が加入する国民健康保険と会社で働く方が加入する健康保険があります。被保険者は病気や怪我をした場合、医療費の7割が給付されます。
高額療養費制度
高額療養費制度についてはこちら高額療養費貸付
高額療養費は申請してから支給までに3~4ヶ月程度かかるため、高額の医療費を支払が難しいことがあります。高額療養費貸付は、高額療養費の支給対象となる場合、保険者によって額は異なるが、無利子で高額療養費の8~9割程度を貸付ける制度になります。
申請については、国民健康保険の場合は所轄の国民健康保険課、健康保険の場合は所轄の社会保険事務所にお問い合わせください。
傷病手当金
傷病手当金についてはこちら医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が、自己または生計を一つにする配偶者や親族が支払った医療費の合計から、高額療養費や民間医療保険から支給された金額を除いた金額が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超えれば、所得控除を受けられる制度です。
申請については、所轄の税務署にお問い合わせください。
障害年金
障害年金には国民年金に加入していると支給される障害基礎年金と厚生年金に加入していると支給される障害厚生年金があります。
障害年金は、病気やけがなどによって障害の状態になった時に支給されます。
申請については、複雑ですので、事前に年金事務所などに相談することをお勧めします。
生活保護
病気で働けなくなり、生活に困窮する方に対して、生活の最低限度を保証する制度になります。生活保護を受給するには①仕事ができない、②預金や土地などの財産がない、③扶養できる親族がいない、④国が定めた基準に対して年金などの支給による世帯収入が下回っているなどの用件を満たす必要があります。
申請については、所轄の福祉事務所にお問い合わせください。
小児慢性疾患医療費助成制度
小児慢性特定疾患に該当する18歳未満の子どもが、医療費の補助を受けられる制度です。小児慢性特定疾患には悪性新生物が含まれているので、がんが発症した場合、助成の対象となります。
申請については、管轄の保健所にお問い合わせください。
介護休業給付金
雇用保険に加入していて一定の用件を満たす方が、家族を介護するために休業した場合に支給される制度です。支給の用件として、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必須となります。支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×40%になります。
申請については、勤務先管轄のハローワークにお問い合わせください。
※がん医療費の助成については、市区町村によって独自に設けているものもありますので、お住まいの地域の役所に問い合わせをすることも大切です。